住み慣れたまちで、誰もがたのしく安心して暮らせることを目指した
川崎市独自の基準、それが「かわさき基準」です。
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少子高齢社会の到来により、高齢者や心身に障害のある市民が、従来型の家族関係や地域による支えでは、質の高い生活を確保していくことが困難になってきました。また、高齢者や障害ある人々が、「住み慣れた街で住み続ける」ことを可能にすることの大切さや、それを実現することの社会全体の考え方も、次第に高まってきています。
このような社会の変化の中、川崎市は、福祉産業の現状分析と課題を整理、福祉用具等に関する調査を実施し、かねてから川崎市の重点施策のひとつである福祉産業の振興について、平成19年度において、かわさき福祉産業振興ビジョンを策定しました。
このビジョンでは、住み慣れた街で誰もが互いの尊厳を大切にし、できるだけ自立して、楽しく安心して暮らせるために、産業分野からの福祉用具等や福祉サービスの提供、街づくりへの配慮が必要となっている、と結論づけています。
高齢になっても、あるいは、一時的または長期的に、心身に何らかの疾病や障害を負い、自分ですべての行動ができなくても、それぞれが主体的な願いをもち自己決定することが可能となるよう、家族や地域の協力や応援が得られる社会づくりが重要です。「自立」とはすべてを自分でできることを意味するのではなく、「自らが望む」、「主体的に選択、自己決定できる」ことであり、家族や地域が協力することも含めて実行、実現できることを意味します。
また、高齢者や障害ある人々のための「福祉」はこれまで、ともすれば社会の負担、消費と受け止められ、どちらかといえばマイナス面が強く考えられていました。しかし、21世紀においては、市民誰もが安心、安全な生活を確保することの大切さや、また、何らかの障害があっても可能な限り自立し、質の高い生活、人生を送ることについての意味や価値が、社会における共通の理念となってきました。何らかの問題や困難にある人々の状況を正確に認識し、それを補完、修復、改善し、人生や生活を支援、救済することが重要で必要なことです。それが「地域社会」の連帯の証であり、それをもって新たなコミュニティーの創造が始まるといえます。
加えて、福祉用具等や福祉サービスは、地域の経済にとって、様々な需要や雇用を起こします。また何らかの障害をもつ人や、問題に直面している人々が社会に復帰、または参加することが可能となれば、社会をよりいっそう発展させることができます。
このような考え方に基づき、かわさき福祉開発支援センターにおいて、「自立と社会参加」、「住み慣れた街に住み続けられるコミュニティーづくり」をテーマとして、「かわさき基準」による福祉用具等や生活支援システム、街づくりの研究、開発、改良、普及を推進するため、評価、認証、支援を行い、福祉関係産業の振興を推進してまいります。
この「かわさき福祉開発支援センター」を推進する主体として「かわさき基準推進協議会」を設立いたします。
かわさき基準推進協議会
会長 伊東 弘泰
| 特別顧問 | 千葉商科大学 学長 川崎市市政アドバイザー |
島田 晴雄 |
|---|---|---|
| 会 長 | NPO法人日本アビリティーズ協会 会長 |
伊東 弘泰 |
| 副 会 長 | 社団法人全国脊髄損傷者連合会 理事長 公益財団法人川崎市産業振興財団 理事長 |
妻屋 明 曽禰 純一郎 |
| 会計監事 | 川崎商工会議所 専務理事 | 埜瀬 武 |
| 委 員 | 社団法人日本リウマチ友の会 会長 スウェーデン・クオリティケア株式会社 代表取締役 公益財団法人テクノエイド協会 常務理事 日本ALS協会 理事 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 理事 財団法人川崎市身体障害者協会 理事 川崎市福祉サービス協議会 事務局長 川崎市工業団体連合会 会長 川崎市経済労働局 局長 |
長谷川 三枝子 ヨアキム カウト 本村 光節 川口 有美子 木村 辰雄 肥後 隆 高山 浩 吉田 基一 小泉 幸洋 |
| 委 員 長 | NPO法人日本アビリティーズ協会 副会長 社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士 |
萩原 直三 |
|---|---|---|
| 委 員 | 社団法人全国脊髄損傷者連合会 理事 社団法人日本リウマチ友の会 副会長 川崎市れいんぼう川崎 所長 川崎商工会議所企画広報部 部長 |
澤藤 充教 木村 静子 松本 圭司 元木 勇司 |
| 評価 部会長 |
神奈川県立保健福祉大学 非常勤講師 |
藤井 直人 |
| 委 員 | 株式会社舞浜倶楽部・新浦安フォーラム 早稲田大学研究推進部 参与 神奈川工科大学ロボット・メカト口ニクス学科 教授 |
グスタフ ストランデル 山内 繁 山本 圭治郎 |
| アドバイザー | 川崎市健康福祉局更生相談所 所長 川崎市健康福祉局更生相談所 |
萩原 利昌 高塚 博 |
(名称)
第1条
本会は、かわさき基準推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条
かわさき基準「Kawasaki Innovation Standard」(以下「KIS」という。)により、福祉用具、共用品、福祉サービス及びまちづくりといった福祉製品等のモニタリング及び評価・認証を行い、福祉製品等の情報を受発信するとともに、KIS及び福祉製品等の普及やその研究・開発・改良を支援することにより福祉産業の振興に寄与する。
(事業の協議)
第3条
協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議し決定する。
(1)協議会の事業及び運営に関すること。
(2)協議会の予算・決算に関すること。
(3)KISによる評価・認証に関すること。
(4)KIS及びKIS認証マークの管理に関すること。
(5)各種関係機関・団体との連絡調整に関すること。
(6)広報に関すること。
(7)その他協議会が必要と認めたこと。
(組織)
第4条
協議会は、第2条の目的を達成するため、別に定める各種団体及び関係機関等をもって組織する。
(役員)
第5条
協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
会計監事 1名
(役員の選出)
第6条
会長、福会長及び会計監事は、協議会において委員の中から選出する。
(役員の任務)
第7条
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、協議会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
(3)会計監事は、会計を監査する。
(特別顧問)
第8条
協議会に特別顧問を置くことができる。
2 特別顧問は、協議会の事業企画及び運営について助言・指導を行う。
(会議)
第9条
協議会は、会長が招集しその議長となる。
(定足数)
第10条
協議会は委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(企画評価運営委員会)
第11条
協議会は、企画運営及びKISに基づく評価・認証の円滑化を図るため別に企画評価運営委員会を置くことができる。
2 企画評価運営委員会は、別に定めるものをもって組織する。
3 企画評価運営委員会には、企画評価運営委員長を置く。
4 企画評価運営委員会は、企画評価運営委員長が召集し、その議長となる。
5 企画評価運営委員長は、協議会に出席することができる。
(評価部会)
第12条
画評価運営委員長は、企画評価運営委員会内に評価部会を組織することができる。
2 評価部会は、企画評価運営委員をもって組織する。
3 評価部会には、評価部会長を置くことができる。
4 評価部会長は、企画評価運営委員長が指名する。
5 評価部会長は、協議会に出席することができる。
(関係者の出席)
第13条
協議会及び企画評価運営委員会は、調査審議のため必要がある時には、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第14条
委員の任期は、協議会設立の日から次年度の総会の日までとする。また、それ以降は2年とする。
2 補欠の委員の任期は前任者の在任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任した委員は、新たに定められた委員が就任するまで、なお、その職務を行う。
(事務局及び事務所)
第15条
協議会事務局は、川崎市経済労働局内に置く。
2 協議会事務所の名称は、「かわさき福祉開発支援センター」とする。
3 協議会事務所の所在は、川崎市幸区堀川町66-20川l崎市産業振興会館7階とする。
(協議会の経費)
第16条
協議会の経費は、協議会構成団体の負担金その他の収入をもってこれに充てる。
(特別顧問料、委員活動費、介護者交通費及び特別講師報償費)
第17条
特別顧問は、特別顧問料を受け取ることができる。
2 協議会委員及び協議会委員長は、協議会への出席等に対し活動費を受け取ることができる。
3 企画評価運営委員及び企画評価運営委員長は、企画評価運営委員会への出席等に対し活動費を受け取ることができる。
4 協議会委員及び企画評価運営委員の介護者は、協議会及び企画評価運営委員会の会議等の開催あたって、委員の介護を行った場合に介護者交通費を受け取ることができる。
5 第13条の規定により、会議に出席した特別講師は、報償費を受け取ることができる。
6 特別顧問料、委員活動費、介護者交通費及び特別講師報償費ついて必要な事項は協議会の協議により定める。
(負担金の返還)
第18条
協議会を脱退した各種団体及び関係機関等は、負担金等の返還を要求することができない。
(事業年度)
第19条
協議会の事業年度は、協議会設立の日から翌年の3月31日までとする。また、それ以降は4月1日から始まり翌年の3月31日までとする。
(協議会解散の場合の措置)
第20条
協議会が解散したときは、協議会の収支はその日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
2 協議会の資産は、協議会の目的に類似する川崎市の事業にあてる。
(その他)
第21条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は協議会の協議により定める。
附則
この規約は平成20年6月4日から適用する。
附則
この改正規約は平成21年5月27日から適用する。

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※かわさき基準(通称、KIS)は、
Kawasaki Innovation Standard の略です。